| 【資格概要】 | 砂利採取業務主任者: 砂利採取法に基づき、砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能についての国家資格試験として、昭和43年から実施されている資格が砂利採取業務主任者です。 砂利採取業務主任者となることにより、計画及び変更、認可計画に従って業務が行われるよう主任者として監督すること、砂利の採取に伴う災害の防止に関する教育の立案、実施又はその監督、砂利の採取に伴う災害が発生した場合の原因の調査、その対策を講じたりするなどの砂利採取の業務上、主任者として重要な職務につくことが可能。 |
| 【資格区分】 | 国家資格 |
| 【受験資格】 | なし |
| 【受験費用】 | 各都道府県の広報にて確認 |
| 【試験日程】 | 年1回以上 各都道府県の広報にて確認 |
| 【試験会場】 | 各都道府県の広報にて確認 |
| 【問い合先】 | 経済産業省 「砂利採取業務主任者」 製造産業局住宅産業窯業建材課 |
| 【試験内容】 | 砂利採取業務主任者試験 砂利の採取に関する法令 砂利の採取に関する技術的な事項(基礎的な土木及び河川工学に関する事項を含む。) スポンサード リンク |