衛生管理者とは
衛生管理者資格には、第1種と第2種があり、労働安全衛生規則に基づいて、労働衛生保護具や救急用具の点検・管理、衛生教育その他労働者の健康保持に必要な事項と衛生日誌等の記録の整備や管理などを行います。
常時50人以上の従業者を使用している事業所では労働者の衛生を管理するため、必ず1人以上の衛生管理者を設置することが義務づけられています。
第1種衛生管理者は、常時使用する労働者数が50人以上の全ての業種に選任されます。
第2種衛生管理者は、常時使用する労働者数が50人以上の次の業種以外の業種に選任されます。
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業。
衛生管理者になるには
衛生管理者試験を受験するには学歴や職務経験に応じた以下のような受験資格が必要です。
- 大学又は高等専門学校を卒業し、1年以上実務に従事した経験を有する者。
- 高等学校又は中等教育学校を卒業し、3年以上の実務に従事した経験を有する者。
- 船員法による衛生管理者適任証書の交付を受け、1年以上実務に従事した経験を有する者。
- 10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有する者。
- ほか
また、試験では主に以下の内容について問われます。
- 【労働衛生】衛生管理体制、作業環境要素、職業性疾病、作業環境管理、作業管理、健康管理、健康の保持増進対策、労働衛生教育、労働衛生管理統計、救急処置
- 【関係法令】労働基準法、労働安全衛生法、作業環境測定法、じん肺法、これらに基づく法令中の関係条項
- 【労働生理】人体の組織および機能、環境条件による人体機能の変化、労働による人体の機能の変化、疲労とその予防、職業適性
試験は、北海道 東北 関東 中部 近畿 中国四国 九州安全衛生技術センターで各月に行われます。
衛生管理者についての問い合せ先
安全衛生技術試験協会 〒101-0065 東京都千代田区西神田3-8-1
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