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放射線取扱主任者

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放射線取扱主任者とは

放射性同位元素あるいは放射線発生装置を取扱う場合には放射線障害防止法に基づき、、取扱主任者として放射線障害の防止について監督を行います。
放射性同位元素及び放射線発生装置は、その取扱いによっては、放射線障害を発生する恐れがあり、放射性同位元素等の取扱に際しては、放射線業務従事者や一般公衆等に対してこのような放射線障害が起らないようにするために、事業所ごとに放射線取扱主任者を選任し、取扱に関し主任者として監督を行わせることなどが法律で規定されています。
がんの治療、医療用具の滅菌、工業製品の透過検査、厚さの測定、物質の定性・定量、あるいはトレーサ実験等、放射線取扱主任者の適応範囲は多岐にわたっています。
第1種取扱主任者は非密封放射性同位元素、 放射線発生装置、10テラベクレル以上の密封放射性同位元素の許可使用者及び許可廃棄業者。
第2種取扱主任者は下限数量の1000倍を超え10テラベクレル未満の密封放射性同位元素の許可使用者。
第3種取扱主任者は下限数量の1000倍以下の密封放射性同位元素の届出使用者及び届出販売業者、届出賃貸業者。

放射線取扱主任者になるには

放射線取扱主任者試験の受験に、受験資格は必要なく、試験では主に以下の内容について問われます。

試験は、札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、福岡で8月ごろに行われます。

放射線取扱主任者についての問い合せ先

原子力安全技術センター 〒112-8604 東京都文京区白山5丁目1 番3-101号 東京富山会館ビル4 階

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