| 【資格区分】 | 国家資格 |
| 【受験資格】 | 大学に入学することができる者であって、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所において、3年以上、検査に必要な知識及び技能を修得した者 大学において医学又は歯学の正規の課程を修めて卒業した者 医師若しくは歯科医師 |
| 【試験内容】 | 臨床検査技師試験 医用工学概論(情報科学概論及び検査機器総論を含) 公衆衛生学(関係法規を含む) 臨床検査医学総論(臨床医学総論及び医学概論を含む) 臨床検査総論(検査管理総論及び医動物学を含む。) 病理組織細胞学、臨床生理学 臨床化学(放射性同位元素検査技術学を含む) 臨床血液学 臨床微生物学及び臨床免疫学 |
| 【受験費用】 | 11,300円 |
| 【試験日程】 | 3月ごろ |
| 【試験会場】 | 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県 |
| 【問い合先】 |
厚生労働省「臨床検査技師」 〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 TEL:03-5253-1111 |
| 【資格概要】 | 臨床検査技師は、医師が,診断・治療・予防などの処置を行う際に必要な科学的検査データを提供,研究します。 臨床検査は、血液や尿を扱う生化学的検査,細菌やウイルスをしらべる微生物学的検査,血液成分や細菌を調べる免疫学・血液学的検査など,身体から取り出した材料の検査だけでなく,心電図検査,脳波検査,超音波検査など,人体に直接,器具を装着して状態をしらべる生理学的検査です。 臨床検査には、血液学的検査や微生物学的検査、病理学的検査、心電図検査、脳波検査等があり、臨床検査技師は、これらの検査に最新の機器を用いて、患者の状態についての正確なデータを提供し医師による正確な診断と適切な治療を可能とします。 スポンサード リンク
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| 【関連事項】 |
「臨床検査技師等に関する法律」の抜粋 第一条:この法律は、臨床検査技師の資格等を定め、もって医療及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 第二条:「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業とする者をいう。 第三条:臨床検査技師の免許は、臨床検査技師国家試験に合格した者に対して与える。 第四条:次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。 ・心身の障害により臨床検査技師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ・麻薬、あへん又は大麻の中毒者 ・第二条に規定する検査の業務に関し、犯罪又は不正の行為があった者 第五条:厚生労働省に臨床検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 第六条:免許は、試験に合格した者の申請により、厚生労働大臣が臨床検査技師名簿に登録することによって行う。 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床検査技師免許証を交付する。 |