| 【資格区分】 | 国家資格 |
| 【受験資格】 | 大学に入学することができる者で、文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床工学技士養成所において、3年以上、臨床工学技士として必要な知識及び技能を修得した者 |
| 【試験内容】 | 臨床工学技士国家試験の主な試験科目 医学概論(公衆衛生学、人の構造及び機能、病理学概論及び関係法規を含む) 臨床医学総論(臨床生理学、臨床生化学、臨床免疫学及び臨床薬理学を含む) 医用電気電子工学(情報処理工学を含む) 医用機械工学 生体物性材料工学 生体機能代行装置学 医用治療機器学 生体計測装置学及び医用機器安全管理学 |
| 【受験費用】 | 30,900円 |
| 【試験日程】 | 3月ごろ |
| 【試験会場】 | 北海道、東京都、大阪府及び福岡県 |
| 【問い合先】 |
財団法人医療機器センター 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目42番6号 NKDビル6・7F TEL:03-3813-8571 |
| 【資格概要】 | 臨床工学技士は、工学と医学の技術と知識を生かし、生命維持管理装置の操作、保守点検を行います。 医療機器の専門家としてすべての医療機器に精通し、正常に動作するよう保守点検を行う臨床工学技士は、医療機器を安全かつ的確に使用できるよう指導・教育も行います。 医師の指示のもと、人工呼吸器や人工透析装置、人工心肺装置といった生命維持管理装置の操作および保守点検を行う臨床工学技士には、医学知識はもちろん、電子・機械工学の知識も必要とされる専門技術者です。 スポンサード リンク
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| 【関連事項】 |
「臨床工学技士法」の抜粋 第一条:この法律は、臨床工学技士の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって医療の普及及び向上に寄与することを目的とする。 第二条:「生命維持管理装置」とは、人の呼吸、循環又は代謝の機能の一部を代替し、又は補助することが目的とされている装置をいう。 「臨床工学技士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床工学技士の名称を用いて、医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作(生命維持管理装置の先端部の身体への接続又は身体からの除去であって政令で定めるものを含む。)及び保守点検を行うことを業とする者をいう。 第三条:臨床工学技士になろうとする者は、臨床工学技士国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第四条:次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 ・罰金以上の刑に処せられた者 ・前号に該当する者を除くほか、臨床工学技士の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 ・心身の障害により臨床工学技士の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの ・麻薬、大麻又はあへんの中毒者 第五条:厚生労働省に臨床工学技士名簿を備え、免許に関する事項を登録する。 第六条:免許は、試験に合格した者の申請により、臨床工学技士名簿に登録することによって行う。 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、臨床工学技士免許証を交付する。 |