| 【資格区分】 | 国家資格 |
| 【受験資格】 | (1)文部科学大臣の指定した歯科技工士学校を卒業した者 (2)厚生労働大臣の指定した歯科技工士養成所を卒業した者 (3)歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験を受けることができる者 (4)外国の歯科技工士学校若しくは歯科技工士養成所を卒業し、又は外国で歯科技工士の免許を受けた者で、厚生労働大臣が前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの |
| 【試験内容】 | 歯科技工士試験 学説試験:歯科理工学 歯の解剖学 顎口腔機能学 有床義歯技工学 歯冠修復技工学 矯正歯科技工学 小児歯科技工学 関係法規 実地試験: 歯科技工実技 |
| 【受験費用】 | 各都道府県による (東京:36,000円) |
| 【試験日程】 | 各都道府県による |
| 【試験会場】 | 各都道府県による |
| 【問い合先】 |
各都道府県衛生局 |
| 【資格概要】 | 歯科技工士は、厚生労働大臣の免許を受けて、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物または矯正装置を作成し、修理し、または加工することを業とする者(歯科技工士法第2条、第6条、第17条他)であると定義されています。 歯科技工士は、歯科医の指示に従って、歯科医療上必要ないわゆる入れ歯や金冠等の作成・修理・加工を行う専門技術者で、歯科医院等に勤務したり、歯科技工所を開業する人もいます。 歯科医師と協力して、健康な歯の復元に努めるのがその本分である歯科技工士の資格取得後の勤務先は、総合病院の歯科や歯科診療所(歯科医院)、歯科技工所等です。 歯科技工士になるには、一般的には、高校卒業後に歯科技工士学校・養成所に入学し、そこで知識と技能を修得した後、歯科技工士試験を受験します。 厚生労働大臣指定の歯科技工士養成所等は、全国に約70校あり、修業年限は最低2年となっています。 スポンサード リンク
|
| 【関連事項】 | 「歯科技工士法」 「歯科技工」とは、特定人に対する歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することをいう。ただし、歯科医師(歯科医業を行うことができる医師を含む。)がその診療中の患者のために自ら行う行為を除く。 「歯科技工士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科技工を業とする者をいい、「歯科技工所」とは、歯科医師又は歯科技工士が業として歯科技工を行う場所をいう。ただし、病院又は診療所内の場所であつて、当該病院又は診療所において診療中の患者以外の者のための歯科技工が行われないものを除く。 |