| 【資格区分】 | 国家資格 |
| 【受験資格】 |
申請資格なので試験はないが、申請できるのは、 地方運輸局長が行う自動車検査員教習を受講し終了試験に合格した者と自動車検査官または軽自動車検査員の経験を有する者 |
| 【受講内容】 | 自動車検査員教習: 整備管理者制度の趣旨、目的 整備管理者の業務、権限 点検・整備の方法 整備管理者の関係法令 その他 |
| 【受講費用】 | 所轄の運輸支局による |
| 【試験日程】 | 所轄の運輸支局による(年に2〜3回程度) |
| 【試験会場】 | 全国各地 |
| 【問い合先】 | 東京運輸支局 「自動車検査員」 〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番17号 TEL:03-3458-9236 ホームページ |
| 【資格概要】 | 自動車分解整備事業の指定工場において、道路運送車両法で定める継続検査および、諸元に変更がない予備検査、新規検査(新車を除く)に於いて定期点検整備完了車が保安基準に適合しているかどうか完成検査を実施し、署名捺印をもって保安基準適合証にその旨を証明することができる資格。 つまり、保安基準適合証を提出する事で、車両を持ち込んでの国の行う検査を省略することができる。 自動車分解整備事業の指定を受ける際には、最低1名の選任が必要。 また、自動車検査員教習を受けるには、整備主任者として1年以上の実務の経験を有し、直近の整備主任者研修を受講している必要がある。 スポンサード リンク |