| 【資格区分】 | 国家資格 |
| 【受験資格】 |
申請資格なので試験はないが、申請できるのは、 整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備の管理に関して2年以上の実務の経験を有し、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者と1、2、3級自動車整備士資格取得者 |
| 【研修内容】 | 自動車の整備管理者選任前研修 整備管理者制度の趣旨、目的 整備管理者の業務、権限 点検・整備の方法 整備管理者の関係法令 その他 |
| 【受講費用】 | 500円 |
| 【講習日程】 | 地域による(年に4回程度) |
| 【講習会場】 | 全国各地 |
| 【問い合先】 | 国土交通省 「自動車の整備管理者」 〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3中央合同庁舎3号館 TEL:03-5253-8111 ホームページ |
| 【資格概要】 | 自動車の整備管理者は自動車運送事業において、使用者に代わり、車両の点検、車両の整備、車庫施設の管理等点検整備を行うもので、整備管理者の選任前研修を受講し申請した者。 整備管理者の選任を必要とする条件は以下のとおり。 自家用自動車: 乗車定員が30人以上の自動車(バス等)を1両以上0 乗車定員が11人以上で29人以下の自動車(マイクロバス等)を2両以上 乗車定員が10人以下で、車両総重量8トン以上の自動車(ダンプ車等)を5両以上 貸渡自動車: 乗車定員が11人以上の自動車(バス等)を1両以上 車両総重量8トン以上の自動車(ダンプ車等)を5両以上 車両台数が10両以上 事業用自動車: 乗車定員が11人以上の自動車(バス等)を1両以上 乗車定員が10人以下の自動車を5両以上 貨物軽自動車運送業については、車両台数が10両以上 スポンサード リンク |