作業主任者資格一覧

足場の組立て等作業主任者

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・足場の組立て等作業主任者の選任

事業者は、つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さが五メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業については、足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、足場の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

・足場の組立て等作業主任者の職務

事業者は、足場の組立て等作業主任者に、次の事項を行なわせなければならない。ただし、解体の作業のときは、1.の規定は、適用しない。

1.材料の欠点の有無を点検し、不良品を取り除くこと。
2.器具、工具、安全帯等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
3.作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業の進行状況を監視すること。
4.安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

・技能講習の受講資格

1.足場の組立て、解体又は変更に関する作業に三年以上従事した経験を有する者
2.学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木、建築又は造船に関する学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上足場の組立て、解体又は変更に関する作業に従事した経験を有するもの
3.その他厚生労働大臣が定める者

・技能講習の講習科目 学科講習

1.作業の方法に関する知識
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3.作業者に対する教育等に関する知識
4.関係法令

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