作業主任者資格一覧

乾燥設備作業主任者

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・乾燥設備作業主任者の選任

事業者は、次に掲げる設備による物の加熱乾燥の作業については、乾燥設備作業主任者技能講習を修了した者のうちから、乾燥設備作業主任者を選任しなければならない。

1.乾燥設備(熱源を用いて火薬類取締法に規定する火薬類以外の物を加熱乾燥する乾燥室及び乾燥器)のうち、危険物等に係る設備で、内容積が一立方メートル以上のもの
2.乾燥設備のうち、1 の危険物等以外の物に係る設備で、熱源として燃料を使用するもの(その最大消費量が、固体燃料にあつては毎時十キログラム以上、液体燃料にあつては毎時十リツトル以上、気体燃料にあつては毎時一立方メートル以上であるものに限る。)又は熱源として電力を使用するもの(定格消費電力が十キロワツト以上のものに限る。)

・乾燥設備作業主任者の職務

事業者は、乾燥設備作業主任者に次の事項を行なわせなければならない。

1.乾燥設備をはじめて使用するとき、又は乾燥方法若しくは乾燥物の種類を変えたときは、労働者にあらかじめ作業の方法を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること。
2.乾燥設備及びその附属設備について不備な箇所を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
3.乾燥設備の内部における温度、換気の状態及び乾燥物の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。
4.乾燥設備がある場所を常に整理整とんし、及びその場所にみだりに可燃性の物を置かないこと。

・技能講習の受講資格

1.乾燥設備の取扱いの作業に五年以上従事した経験を有する者
2.大学又は高等専門学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後一年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの
3.高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を専攻して卒業した者で、その後二年以上乾燥設備の設計、製作、検査又は取扱いの作業に従事した経験を有するもの 4.その他厚生労働大臣が定める者

・技能講習の講習科目 学科講習

1.乾燥設備及びその附属設備の構造及び取扱いに関する知識
2.乾燥設備、その附属設備等の点検整備及び異常時の処置に関する知識
3.乾燥作業の管理に関する知識
4.関係法令

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